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2025年2月28日

基準法改正に伴う事前審査について

令和7年4月1日施行の改正基準法に伴い、施行日前後は確認申請の混雑が予想されます。

よって、弊社では下記の通り対応する事といたします。(説明中〇号は法6条の区分)

 

3/7(金)営業時間内までの事前審査受付分

原則現行法での審査とします。ただし状況により、確認申請が4月以降になると判断した場合は

改正法での審査とし、追加で図書を求める場合がございます。

 

3/10(月)以降の事前審査受付分

原則改正法での審査とします。よって階数が2以上又は延べ面積が200㎡を超える住宅で旧4号にあたる物件は

新2号とし、追加で意匠図及び構造図書、省エネ適判の写しを求めます。

 

※事前審査受付とは弊社が事前審査の受付を行い、P又はNの番号が発行された時点を言います。

※新3号(階数が1でかつ延べ面積が200㎡以下の物件)は引き続き基準法施行令10条の特例対象の為

 従前と同じ申請で結構です。

 

なお、改正法での審査分につきましては、申請本受付は4/1以降となります。ご注意ください。

その他ご不明点がございましたら、弊社確認審査担当までお問い合わせください。

 

皆様には、ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解、ご協力の程宜しくお願いいたします。

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