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業務内容
所管行政庁で登録住宅性能評価機関が交付する「長期使用構造等である旨の確認書」を活用することとしている場合、所管行政庁への長期優良住宅建築等計画の認定申請に先立って、事前に登録住宅性能評価機関の「長期使用構造等の確認」を受けることができます。当社は、この確認業務を行っています。
お知らせ
- 長期優良住宅認定申請方法等が、2022年10月1日より長期使用構造の性能及び書式が変更されます。
(1)省エネ対策の強化(ZEH水準に引き上げ)
・断熱性能については断熱等性能等級5
・一次エネルギー消費性能6の追加
(2)耐震性の強化(壁量基準の見直し)
・壁量の強化のため、しばらくの間は木造簡易計算(壁量計算)では等級3のみとする(等級2は不適)
・PV等を載せた屋根の場合は、仕様に関わらず重い屋根の壁量基準を満たすこと
(3)賃貸共同住宅(区分所有住宅以外)の維持管理・更新・可変の合理化の変更 - 仕様基準・外皮計算書・モデル住宅法等は住宅性能評価の省エネ関連のページをご覧ください。
申請方法・受領方法等
次のいずれかの方法をご利用ください。
- 郵便等による申請:〔補正〕当社窓口による補正又は電子メールによる補正 〔受領〕当社窓口又は郵送による受領
- 当社窓口にて申請:〔補正〕当社窓口による補正又は電子メールによる補正 〔受領〕当社窓口又は郵送による受領
- NICE WEB申請(電子申請):〔補正〕NICE WEB申請による補正 〔受領〕NICE WEB申請による電子データによる受領
※初めて「NICE WEB申請」、「郵便等による申請」をする場合は、先にご連絡をお願いいたします。
※奈良支店ではあずかりのみです。翌日以降に橿原本店で受付処理となります。
長期優良住宅(新築)の認定を受けた住宅のメリット
- 所得税等の特例措置が受けることが出来ます。詳しくは国土交通省HP
「所得税(ローン減税)」
「所得税(投資型減税)」
「登録免許税不動産取得税の控除額の拡大」
「固定資産税の軽減」などの特例措置があります。 - 住宅金融支援機構のフラット50を使うことが出来ます。(認定長期優良住宅+フラット35の基準)
詳しくは住宅金融支援機構 - 住宅金融支援機構のフラット35Sエコ(金利Aプラン)を使うことが出来ます。
詳しくは住宅金融支援機構 - 地震保険の割引対象。
- 認定長期優良住宅建築証明書等が発行された住宅は「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」の非課税枠の割り増しを受ける事ができます。(対象期間等は国土交通省HPでご確認下さい)
詳しくは国土交通省のHPをご覧ください。
尚、認定長期優良住宅建築証明書は建築士(工事監理者又は設計者)が証明書を発行することができます。(註.当社は証明書の発行はしていません)
※各種補助金や地震保険等についてのお問い合わせは各関係事業所にご相談ください。
注意事項
「外皮計算の算出方法で安全側、危険側の判断について」
断熱等性能等級の外皮計算において、安全側(不利側)の値により「UA値」「ηA」「ηAC」「ηAH」を算出することは可能ですが、その結果に基づき算出した一次エネルギー消費量は、危険側(有利側)の値となる場合があるので、一次エネルギーの算定を必要とする申請に用いることはできませんのでご注意下さい。
※断熱等性能等級の基準のひとつである「冷房期の平均日射熱取得率」は、一次エネルギー消費量において、用いる暖房期の日射熱取得率と正反対の関係にあるため、安全側の余裕は無くその建築物の正確な性能及び数値を入力しなければならない。
「長期優良住宅の認定について」
都市計画や住宅の計画内容及びその他の状況により「長期優良住宅」として認められない場合が有りますので、あらかじめ所管行政庁へご確認してください。
「離れ」について
「台所」「浴室」「便所」の内でどれか1つでも設置されていない場合は独立した住宅として認められないので原則として「長期優良住宅」として認定されません。但し、条件により認められるばあいがありますので、あらかじめ所管行政庁又は国土交通省にご相談をしてください。
「着工」について
所管行政庁にて認定申請の受付をしないと着工できません。又、補助金等を受ける場合は「長期優良住宅認定」されないと着工できない場合もあります。詳しくは所管行政庁に御相談ください。
「長期使用構造等である旨の確認申請」前の計画段階であらかじめ所管行政庁に御相談ください。
- 「長期使用構造等である旨の確認申請」では、「住宅の規模」「維持保全方法」「資金計画」「居住環境への配慮(まちなみ配慮、地区計画等への適合)」については審査をいたしません。そのため、事前に所管行政庁にご相談をしてください。
- 「長期使用構造等である旨の確認申請」に記入すべき「床面積の合計」は、建築確認申請に記載される床面積の合計と同一です。確認申請書と整合できるようにしてください。
- 長期使用構造等である旨の確認申請」に記入すべき各階の床面積は、認定申請書に記載する「各階の床面積」と同一となるので、認定申請書と整合できるようにしてください。
- 各補助金申請団体にもあらかじめご相談してください。
「長期使用構造等の確認申請書類(副本)」及び確認書、「技術的審査用書類(副本)」及び適合証、認定書は大事に保管してください。
長期優良住宅建築等計画の法第6条第1項に定める認定基準への適合に係る申請書類(長期使用構造等である旨の確認書又は適合証の写しを含む)の当社の保存期間は、長期使用構造等である旨の確認書又は適合証の交付を行った日の属する年度から5事業年度となっています。そのため、保存期間を過ぎると廃棄処分することになるため、弊社で審査用提出書類を復元することができなくなります。
保存期間を過ぎた後に増築やリフォーム等で変更認定申請を行う場合は、交付した審査書類(審査用提出書類の副本と長期使用構造等である旨の確認書又は適合証、認定書の写し)の提出が必要になり、その書類が無い場合はお受けすることができない場合があります。当社から交付いたしました「審査書類(提出書類の副本と長期使用構造等である旨の確認書又は適合証、認定書)」は非常に重要な書類ですので紛失しないで大事に保管してください。また、その申請建物を譲り渡す場合には、書類の継承も行ってください。
参考資料
長期優良住宅について
- 一般社団法人 住宅性能表示協会
- 一般社団法人 住宅性能表示協 長期優良住宅の認定の基準の他、申請書作成の手引きなど
- 長期優良住宅建築等計画の認定を行う所管行政庁の検索
参考書籍
- 木造住宅のための住宅性能表示-基本編- -構造編- -申請編-(財)日本住宅・木材技術センター)
- 木造軸組工法住宅の横架材及び基礎のスパン表(発行:(財)日本住宅・木材技術センター)
- 平成28年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説(財団法人 建築環境・省エネルギー機構)
- 日本住宅性能表示基準・評価方法基準技術解説(新築住宅)(一般社団法人 住宅性能表示協会)
審査業務規定等
- 住宅性能評価の業務規程及び業務約款をご覧ください。
お問い合わせ
- 電話:0744-20-2005
- ファクシミリ:0744-24-3748
- 電子メール:hyouka@plan-21.co.jp
長期優良住宅業務範囲・区域
奈良県全域・大阪府全域・京都府全域・和歌山県全域・兵庫県全域・滋賀県全域