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すまい給付金

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現金取得者向け新築対象住宅証明<すまい給付金>

「現金取得者向け新築対象住宅証明の受付終了のお知らせ。

  • すまい給付金の「現金取得者向け新築対象住宅証明」は、2024年2月29日をもって受付を終了いたします。

フラット35Sの活用について

フラット35Sの活用で、省エネルギー基準をモデル住宅法で行っている場合は、活用することができないのでご注意ください。

すまいの給付金事務局

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除 する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に 対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して「すまい給付金事務局」に申請することが必要です。
平成26年4月から平成29年12月まで実施予定(引き渡しが平成26年4月以降となる住宅)

現金取得者向け新築対象住宅証明書の発行業務

給付措置においては、住宅ローンを利用せず、新築住宅を取得する場合の給付要件として、所定の性能を有していることを要件の1つとしています。この要件への適合を確認し、証明する「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行業務を「登録住宅性能評価機関(株)確認検査機構プラン21」(以下、機関という。)において実施することとなりました。
註:本証明書は給付申請する為の確認添付書類の一部です、本書類のみで給付金申請ができるわけではありません。

本証明書の利用について

本証明書はすまいの給付金の要件の証明の1つとして利用する以外の利用はできません。
また、本証明書以外の利用について機関では、一切関知しないと伴に一切の責任を負いません。

すまい給付金に関する情報

平成29年3月31日までは省エネ法(H25年基準)と建築物省エネ法(H28年基準)のどちらかの基準の適用ができましたが、平成29年4月1日より現行省エネ法(H25年基準)が廃止され、建築物省エネ法(H28年基準)のみが適用されます。現金取得者向け新築対象住宅証明書の申請の受付日が平成29年4月1日以降は、建築物省エネ法(H28年基準)で申請してください。但し、省エネ法(平成25年基準)で証明書を交付した物件の変更については従前の例(平成25年基準)によることができます。

「申請対象住宅」の要件の概略

申請対象住宅の要件についてはすまい給付金事務局にてご確認ください。

現金取得者向け新築対象住宅証明書の適用する住宅性能基準(表1)

省エネルギー性

①断熱等性能等級の等級4の住宅

②一次エネルギー消費量等級4以上の住宅(平成27年4月1日以降の申請で使用できます。)

耐久性・可変性

③劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅(共同住宅等については、一定の更新対策※が必要)

※一定の更新対策とは、躯体天井高さの確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁又は柱が無いこと。

耐震性

④耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅

⑤免震建築物の住宅

バリアフリー性 ⑥高齢者等配慮対策等級3以上の住宅

評価書等の活用

評価書等活用を適用するのは、下記の書類で確認できる場合です。(評価書等のコピーの添付)
但し、当社が交付した評価書等又は所管行政庁が発行した認定通知書に限ります。

「設計住宅性能評価書」又は「建設住宅性能評価書」 各基準が必要等級以上であることが必要です。
長期優良住宅の認定通知書又は適合証 「耐震性」「省エネルギー性」「耐久性・可変性」のみが対象です。
低炭素建築物の認定通知書又は適合証 +結露対策(省エネ等級4)審査
贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明書 選択した「耐震性」又は「省エネルギー性」のみが対象です。
フラット35Sの適合書(金利Bプラン) 上記の住宅性能基準 ①~⑤のいずれか所定の基準が満足している場合。
フラット35Sの適合書(金利Bプラン 省エネ) +低炭素建築物の認定通知書又は適合書、「省エネルギー性」のみが対象です。

※省エネラベルの適合書及び省エネラベルの適合書によるフラット35Sの適合書は該当しませんのでご注意ください。

注意事項

外皮計算の算出方法で安全側、危険側の判断について

断熱等性能等級の外皮計算において、安全側(不利側)の値により「UA値」「ηA」「ηAC」「ηAH」を算出することは可能ですが、その結果に基づき算出した一次エネルギー消費量は、危険側(有利側)の値となる場合があるので、一次エネルギーの算定を必要とする申請に用いることはできませんのでご注意下さい。
 ※断熱等性能等級の基準のひとつである「冷房期の平均日射熱取得率」は、一次エネルギー消費量において、用いる暖房期の日射熱取得率と正反対の関係にあるため、安全側の余裕は無くその建築物の正確な性能及び数値を入力しなければならない。

審査申請の必要図書一覧

 ①申請書 別記様式1(変更の場合は別記様式2)
②委任状 代理者が申請する場合
③設計内容説明書  
④図面

配置図、見取り図、各階平面図

⑤図面 表1の住宅性能基準①~⑤のいずれか1つ以上の基準に適合していることの確認に必要となる図面等
※矩計図又は断面図、立面図、設備図、構造図、詳細図、その他)
※設計住宅性能評価又は長期優良住宅技術的審査で必要とされる図書に準ずる。
※「型式住宅部分等製造者認証書」又は「住宅型式性能認定書」及び「製造者認証」等及び添付図書。
⑥その他 証明書発行のためにその他必要となる図書及び性能を確認できる資料及び試験表
⑦住宅番号整理票 共同住宅等で複数の住戸を一括申請する場合。
⑧評価書等のコピー 評価書等の活用の場合に必要。、評価書、適合書、認定書等(但し、当機関で 評価書等を行った場合にのみ添付されている図面等は不要です。)

※申請書及び図面等(資料含む)は、正副2部を提出し、証明書発行と同時に副本をお渡しします。
※評価書等の活用の場合は上記の表で、③⑤⑥に掲げる図書等は省略できます。但し、⑧は添付してください。

業務要領について

 

お問い合わせ

  • 電話:0744-20-2005
  • ファクシミリ:0744-24-3748
  • 電子メール:hyouka@plan-21.co.jp

業務内容一覧

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