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BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価業務

  • 2024年4月1日より申請書等(申請書、設計内容説明書、掲載承諾書等)が新しくなります。2024年4月1日の受付日よりの書式は、新しい書式で申請してください。
  • 旧様式での交付を希望する場合、2024年3月31日までに申請を受付けていれば、4月以降の評価完了後にシステムへ登録して交付することができます。
  • 2024年4月1日前に新様式での仮申請を受けることを可能としますが、本受付は4月1日以降となります。(評価書の交付も4月1日以降となります。)
    また、2024年3月31日までに旧様式で申請受付された物件にて、申請受付後に新様式での交付を希望される場合は、取り下げをしていただき、再度、新様式での申請が必要です。
  • 2024年4月1日よりの新制度
     ①省エネ基準に満たない性能の場合でも評価をすることが可能になりました。
     ②「ゼロエネ相当」に関する評価表示がなくなりました。
     ③表示マークや評価書が新しくなります。
     ④申請書、掲載承諾書、設計内容説明書等の書式が新しくなりました。
  • 仕様基準・外皮計算書・モデル住宅法等は住宅性能評価の省エネ関連のページをご覧ください。

BELS評価申請において注意事項

  1. 建築物エネルギー消費性能基準に適合していること
    BELS評価申請が出来るのは、建築物エネルギー消費性能基準に適合している建築物であることが必要です。
  2. BELS紹介ページに表示される文字
    申請書に記載されている氏名等において、通常表示されない文字(外字登録文字)などを用いる場合、BELS紹介ページに表示される文字は、プログラムに入力されている標準の文字となります。
  3. 外皮計算の算出方法で安全側、危険側の判断について
     断熱等性能等級の外皮計算において、安全側(不利側)の値により「UA値」「ηA」「ηAC」「ηAH」を算出することは可能ですが、その結果に基づき算出した一次エネルギー消費量は、危険側(有利側)の値となる場合があるので、一次エネルギーの算定を必要とする申請に用いることはできませんのでご注意下さい。
    ※断熱等性能等級の基準のひとつである「冷房期の平均日射熱取得率」は、一次エネルギー消費量において、用いる暖房期の日射熱取得率と正反対の関係にあるため、安全側の余裕は無くその建築物の正確な性能及び数値を入力しなければならない。

業務内容

  • BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)に係る評価及び評価書の交付
  •  住宅又は住戸の評価(非住宅及び共同住宅の共用部につては評価業務をしていません)

業務区域

奈良県、大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、滋賀県のそれぞれ全域

業務開始

平成28年9月1日

指針・業務規定等

評価業務指針

業務規定

業務約款

BELS評価機関登録証

  • 評価業務対象用途:住宅
  • 評価業務工事種別:新築
評 価 機 関 登 録 証
BELS評価業務方法書に基づくBELS評価機関として、下記のとおり登録する
評価機関名 株式会社確認検査機構プラン21
代表者 代表取締役 平井 勝也
住所 奈良県橿原市八木町一丁目7番39号
登録番号 065
評価業務を行う建築物 住宅
登録年月日 2021年4月1日
有効期限 2026年3月31日

2021年6月16日     

一般社団法人住宅性能評価・表示協会

会長 鈴木 宗英    

BELSプレート等

  • BELSプレート等:BELSプレート及びシールは別途注文です。
  • 詳しくは当社までお問い合わせください。

BELSに係る基準・計算プログラム・表示関連情報

BELS評価申請の必要図書一覧

併願申請ではなく、先に申請されていた長期優良住宅認定申請や設計住宅性能評価申請については、外皮性能計算書を再審査いたしますので、その外皮性能計算書の値を利用することができない場合があります。
又、他機関の評価機関で適合している申請書等の外皮性能計算書及び一次エネルギー消費量計算書を利用する事は出来ません。

 

お問い合わせ

  • 電話:0744-20-2005
  • ファクシミリ:0744-24-3748
  • 電子メール:hyouka@plan-21.co.jp

業務内容一覧

申請・ご予約をお持ちしております。

下記から申請方法を選んでお申込みください。

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