ホーム業務内容住宅性能評価

住宅性能評価

ここから本文です。

業務内容

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)が平成12年4月1日施行され、安心して住宅を取得できるよう3つの項目が法律として定められました。これらのうち、住宅性能表示制度により住宅性能評価申請を登録住宅性能評価機関に申請することにより住宅の性能についての評価書が交付されます。

  1. 新築住宅の請負・売買契約において、構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分の10年間の瑕疵担保責任の義務付け。
  2. 住宅性能表示制度を創設し、10分野の共通の評価基準を定めて住宅の相互性能を比較しやすくするとともに住宅の品質確保を図ります。
  3. 建設住宅性能評価書を交付された住宅に対する紛争処理体制を整備。

お知らせ

  • 2022年10月1日より書式(申請書、設計内容説明書等)が新しくなります。
  • 2022年10月1日より断熱性能等級6、7が追加され、一次エネルギー消費量等級が必須項目となります。
  • 2022年4月1日より省エネ計算方法が一部変更されました。「国立研究開発法人建築研究所 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」をご覧ください。
  • 2022年4月1日より断熱等性能等級5と一次エネルギー消費量等級6が追加されました。各書式も新しくなっていますのでダウンロードして更新をお願いいたします。

申請方法・受領方法等

次のいずれかの方法をご利用ください。

  • 郵便等による申請:〔補正〕当社窓口による補正又は電子メールによる補正 〔受領〕当社窓口又は郵送による受領
  • 当社窓口にて申請:〔補正〕当社窓口による補正又は電子メールによる補正 〔受領〕当社窓口又は郵送による受領
  • NICE WEB申請(電子申請):〔補正〕NICE WEB申請による補正 〔受領〕NICE WEB申請による電子データによる受領

※初めて「NICE WEB申請」、「郵便等による申請」をする場合は、先にご連絡をお願いいたします。
※奈良支店ではあずかりのみです。翌日以降に橿原本店で受付処理となります。

住宅性能評価書を交付された住宅のメリット

  1. 10分野の性能評価項目により、住宅の性能がわかります。
  2. 住宅性能評価書を工事契約書に添付すれば、評価の性能を有する住宅を引き渡すことを契約したものとみなされます。
  3. 建設住宅性能評価書を交付された住宅は弁護士による紛争処理機関に手数料一万円にて紛争処理を受けられます。
  4. 建設住宅性能評価書を交付された住宅は、地震保険料が優遇されます。
  5. 住宅支援機構フラット35の優遇が受けられます。
  6. 長期優良住宅の技術的審査の適合証を交付するための申請を同時に行う場合は、手数料の割引があります。
  7. 建設住宅性能評価書(耐震等級2以上又は省エネ等級4に限る)を交付された住宅は「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」の非課税枠の割り増しを受ける事ができます。(H24.1/1~H26.12/31までの贈与が対象)詳しくは国土交通省のHPをご覧ください。

注意事項

「外皮計算の算出方法で安全側、危険側の判断について」

断熱等性能等級の外皮計算において、安全側(不利側)の値により「UA値」「ηA」「ηAC」「ηAH」を算出することは可能ですが、その結果に基づき算出した一次エネルギー消費量は、危険側(有利側)の値となる場合があるので、一次エネルギーの算定を必要とする申請に用いることはできませんのでご注意下さい。
※断熱等性能等級の基準のひとつである「冷房期の平均日射熱取得率」は、一次エネルギー消費量において、用いる暖房期の日射熱取得率と正反対の関係にあるため、安全側の余裕は無くその建築物の正確な性能及び数値を入力しなければならない。

 

業務規程・業務約款

[業務規程、業務約款]

[2024年4月1日からの業務規程、業務約款]

お問い合わせ

  • 電話:0744-20-2005
  • ファクシミリ:0744-24-3748
  • 電子メール:hyouka@plan-21.co.jp

評価業務における情報開示について

〔2023年1月10日更新の評価協規約及び倫理憲章に基づく会員登録住宅性能評価機関の情報を以下の通り開示〕

登録住宅性能評価機関票

【確認の業務を行う場合における登録住宅性能評価機関票】

この標識は、登録住宅性能評価機関として登録の主要な内容と、業務の内容を表示しています

評価実績 評価協 機関別 評価業務状況 参照
登録を行っている評価員の人員

【11人】

評価業務を行う部門の専任の管理者の氏名 熊谷 信樹
登録を行った年月日 平成21年8月27日
登録の区分 住宅の品質確保の促進に関する法律7条第2項1号から第3号までに掲げる住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省第20号)9条1号から第3号に定める区分
登録番号 近畿地方整備局長 23
登録の有効期間 平成21年8月27日から令和 6年8月26日
氏名又は名称 株式会社確認検査機構プラン21
代表者の氏名 代表取締役 平井 勝也
主たる事務所の所在地 奈良県橿原市八木町一丁目7番39号
連絡先電話番号 0744-20-2005
実施する住宅性能評価の種類 設計住宅性能評価
建設住宅性能評価(新築住宅)
建設住宅性能評価(既存住宅)
住宅性能評価を行う住宅の種類 全ての住宅
業務を行う区域 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、及び和歌山県の全域
長期使用構造等の確認を行う住宅の種類 全ての新築住宅
長期使用構造等の確認を行う区域 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、及び和歌山県の全域
一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める「会員登録住宅性能評価機関の情報開示について」等に基づき表示しています。
評価実績

評価協 機関別 評価業務審査実績状況 参照

評価協 機関別 長期確認業務審査実績状況 参照

登録を行っている評価員の人数 【11人】
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 熊谷 信樹
登録を行った(指定を受けた)年月日 平成21年8月27日

 

 

業務内容一覧

申請・ご予約をお持ちしております。

下記から申請方法を選んでお申込みください。

このページの先頭へ