ここから本文です。
低炭素建築物とは
- 非住宅建築物の申請及び審査は準備中です。
- 重要事項:低炭素建築物の認定基準の見直しに伴う、経過措置について。令和4年8月19日
新基準の施行日(2022.10.01)前に所管行政庁に認定申請される場合は、改正前の基準が適用されますが、
行政の申請前に評価機関(プラン21)の技術的審査を経る場合は、技術的審査の経過状況により、
所管行政庁への認定申請が10月1日以降となる場合が想定され、その場合は旧基準による認定申請が行えない状況となる為、
技術的審査の受付を2023年6月12日より、新基準による受付開始させていただきます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたが、これからもよろしくお願いいたします。
低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁が認定を行うものです。
低炭素建築物新築等の認定を受けようとするには、都市の低炭素化の促進に関する法律第53条に基づき、認定対象建築物の所在地の管轄する所管行政庁(都道府県、市又は区)に、添付図書を添えて申請書を提出しなければなりません。
税制優遇措置等
認定低炭素住宅に係る所得税等の軽減
- 所得税(住宅ローン減税)
- 所得税(投資型減税)
- 登録免許税率の引き下げ
容積率の不算入
低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を越える部分
注意事項
- 敷地条件等により認定できない場合がありますので、あらかじめ、所管行政庁にご相談をしてください。
- 技術的審査を依頼する認定基準(法第54条第1項1号~第3号)を所管行政庁に確認した上で、技術的審査をご依頼してください。
当社の審査業務の範囲
業務地域
奈良県、大阪府、兵庫県、和歌山県、京都府、滋賀県の各全域
審査業務対象建築物
対象建築物 | 工事種別 | 申請対象範囲 | 業務開始 |
---|---|---|---|
一戸建ての住宅(専用住宅) | 新築 | 建築物全体 | 平成24年12月4日 |
併用住宅 | 新築 | 住戸の部分のみ | 平成24年12月4日 |
併用住宅 | 新築 | 建築物全体 | 準備中 |
共同住宅 | 新築 | 住戸の部分のみ | 準備中 |
共同住宅 | 新築 | 建築物全体 | 準備中 |
非住宅 | 新築 | 建築物全体 | 準備中 |
複合建築物 | 新築 | 建築物全体 | 準備中 |
建築物 | 増築改築 | 当社の審査業務外 | |
建築物 | 修繕 | 当社の審査業務外 | |
建築物 | 模様替え | 当社の審査業務外 | |
設備機器 | 設置 | 当社の審査業務外 | |
設備機器 | 改修 | 当社の審査業務外 |
技術的審査業務規定及び約款
[業務規程]
2024年4月1日からの業務規程
- 業務規定 2024年2月22日改定
2024年3月31日までの業務規程
- 業務規程 2023年10月1日改定
[業務約款]
- 業務約款 2022年12月15日改定
お問い合わせ
- 電話:0744-20-2005
- ファクシミリ:0744-24-3748
- 電子メール:hyouka@plan-21.co.jp
関連リンク
- 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
- 独立法人 建築研究所
- 独立法人 建築研究所 一次エネルギー消費量計算プログラム