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低炭素認定

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低炭素建築物とは

重要事項:低炭素建築物の認定基準の見直しに伴う、経過措置について。令和4年8月19日
新基準の施行日(2022.10.01)前に所管行政庁に認定申請される場合は、改正前の基準が適用されますが、
行政の申請前に評価機関(プラン21)の技術的審査を経る場合は、技術的審査の経過状況により、
所管行政庁への認定申請が10月1日以降となる場合が想定され、その場合は旧基準による認定申請が行えない状況となる為、
技術的審査の受付を2023年6月12日より新基準による受付開始させていただきます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたが、これからもよろしくお願いいたします。

 

低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁が認定を行うものです。

低炭素建築物新築等の認定を受けようとするには、都市の低炭素化の促進に関する法律第53条に基づき、認定対象建築物の所在地の管轄する所管行政庁(都道府県、市又は区)に、添付図書を添えて申請書を提出しなければなりません。

税制優遇措置等

国土交通省HP

認定低炭素住宅に係る所得税等の軽減

  1. 所得税(住宅ローン減税)
  2. 所得税(投資型減税)
  3. 登録免許税率の引き下げ

容積率の不算入

低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を越える部分

注意事項

  • 敷地条件等により認定できない場合がありますので、あらかじめ、所管行政庁にご相談をしてください。
  • 技術的審査を依頼する認定基準(法第54条第1項1号~第3号)を所管行政庁に確認した上で、技術的審査をご依頼してください。

当社の審査業務の範囲

業務地域

奈良県、大阪府、兵庫県、和歌山県、京都府、滋賀県の各全域

審査業務対象建築物

対象建築物 工事種別 申請対象範囲 業務開始
一戸建ての住宅(専用住宅) 新築 建築物全体 平成24年12月4日
併用住宅 新築 住戸の部分のみ 平成24年12月4日
併用住宅 新築 建築物全体 準備中
共同住宅 新築 住戸の部分のみ 準備中
共同住宅 新築 建築物全体 準備中
非住宅 新築 建築物全体 準備中
複合建築物 新築 建築物全体 準備中
建築物 増築改築   当社の審査業務外
建築物 修繕   当社の審査業務外
建築物 模様替え   当社の審査業務外
設備機器 設置   当社の審査業務外
設備機器 改修   当社の審査業務外

技術的審査業務規定及び約款

[業務規程]

2024年4月1日からの業務規程

2024年3月31日までの業務規程

 

 

[業務約款]

お問い合わせ

  • 電話:0744-20-2005
  • ファクシミリ:0744-24-3748
  • 電子メール:hyouka@plan-21.co.jp

 

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