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業務内容
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注意 今般、令和6年度税制改正により、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について以下の改正が行われました。「住宅の新築」の省エネルギー性の基準が改定されましたので、改定された基準にて受付いたします。
令和6年度の新しい基準概要は下記の留意点等です。
- 住宅のローン減税、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、国土交通省のページをご覧ください。PDF版
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質の高い住宅の基準について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH 水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする
※令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの又は令和6年6月30日以前に建築されたものである場合には、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上令和6年6月30日までに建築された住宅である場合は、登記事項証明書により経過措置の対象となることが確認できますが、それ以外の場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたことを証する確認済証の写し又は検査済証の写しを提出する必要がありますので、ご注意ください。
- 旧基準の省エネルギー性(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)の新築での申請受付は終了いたしました。
- 贈与税非課税措置に係る改正内容 (一部の内容です、詳しくは国土交通省のページをご覧ください)
措法等一部改正関
措法等が改正され、贈与税非課税措置は、令和8 年 12 月 31 日まで適用期限が3 年間延長されることとなった。
なお、 受贈者が住宅用の家屋の新築をし、 又は建築後使用されたことのない住宅用の家屋の取得(以下「住宅の新築又は新築住宅の取得」という。)をする場合であって非課税限度額が 500 万円加算される対象家屋のうち、「エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋」 に係る基準については、 原則として、 評価方法基準(平成 13 年国土交通省告示第 1347 号)第5の5の5-1【断熱等性能等級】 (3 )の等級5以上の基準(評価方法基準第5の5の5-1 (3 )ハに規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。) かつ評価方法基準第5の5の5-2【一次エネルギー消費量等級】 (3 )の等級6以上の基準に適合していることとなる ことに留意されたい。震災特例法等一部改正関係
震災特例法等が改正され、 被災受贈者(震災特例法第 38 条の2第2項第1号に規定する被災受贈者をいう。以下同じ。)に係る贈与税非課税措置については、警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋をその居住の用に供していた者又はその居住の用に供しようとしていた者に限り、引き続き措置される(警戒区域設定指示等が行われた日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後一年を経過する日までの間に直系尊属から贈与を受けた一定の場合に、 被災受贈者に係る贈与税非課税措置の適用を受けることができる ) こととなった。
なお、(1)と同様に、受贈者が住宅の新築又は新築住宅の取得をする場合であって非課税限度額が 500 万円加算される対象家屋のうち、「エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋」に係る基準については、原則として、評価方法基準第5の5の5-1【断熱等性能等級】 (3 )の等級5以上の基準(評価方法基準第5の5の5-1 (3 )ハに規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。) かつ評価方法基準第5の5の5-2【一次エネルギー消費量等級】 (3 )の等級6以上の基準に適合していることとなった。
注意事項
フラット35Sの活用の注意
フラット35Sの活用で、省エネルギー基準をモデル住宅法で行っている場合は、活用することができないのでご注意ください。
注意事項2
設計審査及び現場検査に合格しているだけでは、住宅性能証明書の発行(交付)はできません。
申請者が住宅の登記を行った後、登記簿に記載されている家屋番号・所在地等、及び、申請者の変更等を当社へ通知を頂いた後の発行(交付)となります。確定申告時に間に合うように、最初から工事の工程を設定してください。
注意事項3
現場検査では、検査員が目視で確認できない部分等で、設計審査の通りに施工されていることを、確認できる工事施工資料等(納品書、出荷証明書、隠蔽部の工事施工写真)の提出をしていただくことになります。(新築では提出又は提示)
工事施工資料等が無く、性能が確認できない場合は、検査に合格できず、住宅性能証明書の発行(交付)できないことになるのでご注意下さい。
例:先打ち地下車庫基礎躯体の配筋及び躯体厚等、基礎断熱材、土間断熱材、先施工床下断熱材、後施工工事、防腐防蟻処理工事、準耐力壁、現場施工材料の性能確認資料(納品書等)
注意事項4 新築住宅の取得及び既存住宅の取得について
- 新築住宅の取得及び既存住宅の取得については、完成した住宅が基準に適合していない場合があるので、非常にリスクが高い申請となります。申請される方は申請料が無駄になる場合もあることを、ご承知の上で申請してください。
- 全ての住宅の性能が、住宅性能証明書の性能基準に適合しているとは限りらないので、申請される前に、新築時に基準の高い性能で建設された住宅であることを、設計事務所等にご相談していただきご検討ください。
又、高性能な住宅として建設されていたとしても、その性能を証明できる資料等が無い場合は、検査受付をお引受できないことになりますのでご了承ください。 - 現場検査にて、申請図書の性能に達していなことが確認された場合、又は、確認できない場合は、現場検査に適合せず、住宅性能証明書の発行(交付)はできないことになります。申請される前に、予め、住宅の性能を調査して確認してください。
既存住宅についても、住宅の劣化事象が認められた場合は、現場検査に適合せず、住宅性能証明書の発行(交付)はできないことになります。申請される前に、予め、住宅の劣化事象を調査して確認してください。 - 評価書等の活用期限は、建設住宅性能評価書(既存住宅)の場合は交付の日から概ね3年以内、その他の評価書等の場合は交付の日から5年未満とし、建築基準法並びに各関係法令等の違反及び性能に影響のある改造や増改築等がないものであること。
評価書等で審査の活用ができるのは、当社が交付した評価書等に限ります。
他社機関による評価書等(原則、建設住宅性能評価書以外は利用できません)は、設計審査の省略はできません。
注意事項5 新築住宅の取得及び既存住宅の取得の申請者について
新築住宅の取得で売買関係が不明な場合は、不動産販売業者からの売買契約書の写しを提出していただくことがあります。
既存住宅の取得では、新築時の住宅の確認申請書又は評価書等の原本の提示及び写しの添付が必要です。(写しの確認は当社により原本をお預かりの上原本照合をいたします。)
原則として、新築の確認申請(評価書等)時の申請者以外の申請者の場合は、個人情報保護のため、当社に保管されている過去の申請資料(設計書等)をご利用することはできません。
注意事項5 既存建物の設計図書等の整合性
既存建物の場合は、申請書と現状建物が整合されていることが基本であり、申請者等(設計者、代理者を含む)が入念に責任を持って確認した上で申請をしてください。不整合である場合や性能が不適合な場合、又は、検査確認査資料等が不適合等(資料が無いことも含む)により、住宅性能証明書が交付できなくなることがあります。この場合申請が無駄になってしまいますのでご注意下さい。
制度の概要
父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を贈与により取得した場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。
申請前のご注意
耐震性能の申請及び検査について
「既存住宅」及び「新築」で本申請(住宅性能証明書)の基礎検査及び軸組検査ができない場合は、耐震性を確認できないため「耐震性の申請(耐震等級2以上)」を、お引き受けすることができませんのでご注意ください。
尚、料金表には、その項目がございますが、「該当」しない料金ですのでご容赦ください。
※2014年7月より、地震保険の料金割引制度で確認資料として「住宅性能証明書」が対象となりましたが、従来の検査方法では耐震性を十分に確認できない為、「住宅性能証明書」の申請審査対象を、今回変更することになりました。
又、「省エネ性」及び「耐震性」の検査方法も変更いたしますので、ご理解の程をよろしくお願いいたします。
贈与税非課税措置に係る改正内容
新制度(H24年~26年) 最新の内容については下記の国交通省のホームページをご覧下さい。
住宅性能証明書の発行業務の概要
非課税限度額加算の対象家屋(エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋又は大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋として定められた基準に適合した家屋)であることを証する書類の一つである「住宅性能証明書」の発行業務を開始いたします。
業務の内容
住宅性能証明書の発行
- 「省エネ基準の新築住宅」にあたっては、原則として、当社が本申請により「下地張り直前の完了時の検査」及び「竣工時の検査」を行う物件に限ります。但し、竣工後の申請の場合は、当社が建設住宅性能評価書(断熱等性能等級4の評価書等の添付)を交付した物件の場合又は、「断熱材の工事写真」及び「納品書等」により、断熱材の確認ができた場合は引き受けすることができます。
- 「耐震基準の新築住宅」については、当社が本申請により基礎配筋検査及び躯体の検査を行う物件に限ります。完成後の住宅の場合はお引き受けできません。(ただし、当社が建設住宅性能評価書(耐震等級2以上の評価書等の添付)を交付した物件の場合はこの限りではありません)
- 「省エネ基準の既存住宅」にあっては、原則として当社が確認申請、建設住宅性能評価(断熱等性能等級4の評価書等の添付)を行った物件に限る。
- 「高齢者等配慮対策の新築住宅」にあたっては、原則として、当社が本申請により「下地張り直前の完了時の検査」及び「竣工時の検査」を行う物件に限ります。但し、竣工後の申請の場合は、当社が建設住宅性能評価書(高齢者等配慮対策等級3以上の評価書の添付)を交付した物件の場合又は、「工事写真」及び「納品書等」により、工事中の状況を確認をできた場合は引き受けすることができます。
- 「高齢者等配慮対策の既存住宅」にあっては、原則として当社が確認申請、建設住宅性能評価等(高齢者等配慮対策等級3以上の評価書等の添付)を行った物件に限る。
- 「増築工事に係る住宅」にあっては、当社では業務を行っていません。
業務区域
住宅性能評価(申請及び検査)の区域と同じです。(確認検査と同時検査については区域ごとにより料金が異なることがあります)
業務開始日
平成24年9月1日より
業務要領書、業務約款
証明書発行までの流れ(例)
新築住宅(未着工又は検査工程前の申請)の場合 → 審査工程の流れ
既存住宅等 → 審査工程の流れ
申請方法の概要
申請時期
着工前、着工後を問いません、原則として現場審査時期前とします。
申請者
住宅の所有者、販売業者等
適合審査に必要な提出書類(図面審査に必要な提出書類は次のとおりです。)
①省エネ性の申請の場合(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)
申請書、設計内容説明書、付近見取り図、配置図、各階平面図、仕様書(建物概要、省エネ性等)、立面図、断面図(省エネ性に関する詳細図含む)又は矩計図(省エネ性に関する詳細図含む)、一次エネルギー消費量計算書、部屋面積計算図、設備機器等の資料や計算書、設備機器仕様書、その他省エネ性の審査に必要な資料や認定書等、計算書及び図書
②省エネ性の申請の場合(断熱等性能等級)
申請書、設計内容説明書、付近見取り図、配置図、各階平面図、仕様書(建物概要、省エネ性等)、立面図、断面図(省エネ性に関する詳細図含む)又は矩計図(省エネ性に関する詳細図含む)、その他省エネ性の審査に必要な資料や認定書等、計算書及び図書
③省エネ性の申請の場合(一次エネルギー消費量等級4以上)
②の図書、資料及び計算書等に加えて、一次エネルギー消費量計算書、部屋面積計算図、設備機器等の資料や計算書、設備機器仕様書
その他、一次エネルギー消費算定に必要な書類
④耐震性の申請(耐震等級2以上又は免震建築物)
申請書、設計内容説明書、付近見取り図、配置図、各階平面図、仕様書(建物概要、耐震性に関する内容等)、立面図、断面図(耐震性に関する詳細図含む)又は矩計図(耐震性に関する詳細図含む)、基礎詳細図及び伏図、各階梁伏図、小屋伏図、各種計算書
その他耐震性の審査に必要な資料や認定書等、計算書及び図書
⑤高齢者等配慮対策の申請(高齢者等配慮対策等級3以上)
申請書、設計内容説明書、付近見取り図、配置図、各階平面図、仕様書(建物概要、高齢者等配慮対策等級に関する内容等)、立面図、断面図又は矩計図、詳細が不明な部分の詳細図又は展開図
その他耐震性の審査に必要な資料や認定書等、計算書及び図書
⑥評価書等がある場合(省エネ性能、耐震性能、高齢者等対策の基準に適合している書類)
設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書(既存、新築)、フラット35S適合証明書、長期優良住宅技術的審査適合書
註:平成27年3月31日以前に省エネルギー対策等級4に適合した設計住宅性能評価書、フラット35Sの適合証明書及び省エネ住宅ポイント住宅適合証明書を取得していたとしても、改正後の断熱等性能等級4に適合する必要があります。(省エネルギー対策等級4は使用不可)
適合審査に必要な提出書類 (現場審査)
- 検査予約書(検査対象工程通知書)を検査前に提出。
- 納品書、出荷証明書等で設計図と整合が確認できる書類
- 隠ぺい部の工事写真
検査を受検される場合のお願い。重要
- 工事完了後のみの検査又は既存住宅の検査では、確認の為に軽微な破壊を申請者様及び代理者様にお願いいたします。ご承知くださいますようお願い致します。
- 新築工事完了後のみの検査
断熱材及び開口部、設備器機、防露措置等の資料(出荷証明書、納品書、工事写真、その他資料)により確認しますので提出をお願い致します。又、床下点検口、天井点検口、屋外に面する壁のコンセント及びスイッチボックスの取り外し、天井裏、床下等の確認のための軽微な破壊等は申請者により作業を行ってください。
検査員は作業をいたしません。
もし、検査員の指示に応じられない場合は検査を行わない場合があります。又、再検査する場合は別途料金が発生しますのでご注意ください。 - 既存住宅の検査
新築時及び増改築時の断熱材及び開口部、設備器機、防露措置等の資料(出荷証明書、納品書、工事写真、その他資料)により確認しますので提出をお願い致します。(可能な限り)
床下点検口、天井点検口、屋外に面する壁のコンセント及びスイッチボックスの取り外し、天井裏、床下等の確認のための軽微な破壊等は申請者により作業を行ってください。
検査員は作業をいたしません。
もし、検査員の指示に応じられない場合は検査を行わない場合があります。又、再検査する場合は別途料金が発生しますのでご注意ください。 - 工事完了後のみの検査又は既存住宅の検査では、天井裏等の確認の為の脚立等は申請者又は代理者が用意し配置をしてください。
- 検査時の提出書類
各性能に該当する現場検査時に、性能及び施工の確認ができない場合は下記の資料を提出又は提示してください。
①該当部位の性能の確認 → 出荷証明書又は納品書、工事写真等
②該当部位の見え隠れ部分の施工確認 → 部位及び全景の工事施工後の性能や品質、厚さ等が確認できる写真
お問い合わせ
- 電話:0744-20-2005
- ファクシミリ:0744-24-3748
- 電子メール:hyouka@plan-21.co.jp