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住宅性能証明

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注意 今般、令和6年度税制改正により、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について以下の改正が行われました。「住宅の新築」の省エネルギー性の基準が改定されましたので、改定された基準にて受付いたします。
住宅性能証明書の新初書式については、国土交通省から公表された時点で新書式になる予定です。

  • 令和6年度の新しい基準概要は下記の留意点等です。

・質の高い住宅の基準について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH 水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする

※令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの又は令和6年6月30日以前に建築されたものである場合には、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上

  • いつも(株)確認検査機構プラン21をご利用いただき、誠にありがとうございます。
    令和3年4月1日より検査出張手数料を総額表示とさせて頂きました。

住宅性能証明書を申請する前に、こちらの注意事項をお読み下さい。

住宅性能証明書審査業務料金(検査業務を含む)

  • 令和6年度基準の料金 2024年4月9日改定

  住宅の新築 審査検査料金

  新築住宅の取得 審査検査料金

  既存住宅審査検査料金 

注意事項

  1. 新築住宅の取得及び既存住宅の取得については、完成した住宅が基準に適合していない場合があるので、非常にリスクが高い申請となります。
    申請される方は申請料が無駄になる場合もあることを、ご承知の上で申請してください。
  2. 全ての住宅の性能が、住宅性能証明書の性能基準に適合しているとは限りらないので、申請される前に、新築時に基準の高い性能で建設された住宅であることを、設計事務所等にご相談していただきご検討ください。
    又、高性能な住宅として建設されていたとしても、その性能を証明できる資料等が無い場合は、本申請をお引受できないことになりますのでご了承ください。
  3. 現場検査にて、申請図書の性能に達していなことが確認された場合、又は、確認できない場合は、現場検査に適合せず、住宅性能証明書の発行(交付)はできないことになります。申請される前に、予め、住宅の性能を調査して確認してください。
    既存住宅についても、住宅の劣化事象が認められた場合は、現場検査に適合せず、住宅性能証明書の発行(交付)はできないことになります。申請される前に、予め、住宅の劣化事象を調査して確認してください。

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下記から申請方法を選んでお申込みください。

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