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2024年10月1日
フラット35 2024年10月以降の制度改正について
2024年4月以降の設計検査申請分から、土砂災害特別計画区域に加え
急傾斜地崩壊危険区域及び地すべり防止区域についても
フラット35の金利引き下げ制度が不可となりました。
上記改正に伴い、設計検査時におきましては、新たに
「金利引下げ制度の対象区域に関するチェックシート(適新工第11号書式)」を
添付頂きます様、お願い申し上げます。
また省令準耐火構造について、検査方法が変更となりました。
詳細は下記よりご確認ください。
その他詳細につきましては、住宅金融支援機構のHPにてご確認ください。